新型コロナウイルス感染症に伴う「納税猶予制度」
20/03/13
国税庁が発表した「新型コロナウイルス感染症の影響により
納税が困難な方の猶予制度」を紹介します。
要旨は次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
①災害被害
②医療費治療費
③事業休廃止
④事業利益の著しい減少
などの場合、税務署への申告により、
1年間の納税猶予が行われます。
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