新型コロナにより待機要請を受けた者が宿泊する際の留意事項
20/04/02
厚生労働省が3月31日付にて
「新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化により
待機要請等を受けた者が旅館・ホテルに
宿泊する際の留意事項について」を通達しましたので
お知らせします。
通達の文末にある<参考資料>の中で、
④「旅館等の宿泊施設における
新型コロナウイルス感染症への対応について」は
特に重要な資料ですので、添付に再掲します。
「検疫強化地域からの帰国者に係る
宿泊施設関係のQ&A」と、その別添の
「検疫強化地域から入国された方へのお知らせ」も
添付します。
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