一時的な居所の確保が必要な生活保護制度利用者の受け入れについて
20/06/09
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う
インターネットカフェなどの休業を機に、
居場所を喪失するとともに
生活保護制度を利用される方につきまして、
東京都では、
アパート等の新たな居所を定めるまでの間、
一次的な受け入れ場所として
当組合員の施設を利用したい、とのことで
協力依頼がありました。
宿泊料は格安ですが、
下記の概略及び添付資料をご参照の上、
ご協力いただける方は、
下記の都福祉保健局生活福祉部に
直接ご連絡をお願いいたします。
①利用対象者
生活保護申請時に居所がなく、
ビジネスホテル等での生活が可能な
単身者
②利用希望室形態
バス・トイレ付きのシングルルーム
※カプセルホテルは希望しない
③利用期間
おおむね30日程度
④利用形態
施設の借り上げではなく、
空室の随時利用
⑤宿泊料
素泊まり1泊あたり
税込2,250円以内
⑥宿泊料の支払い
各利用者について、
利用施設から担当福祉事務所に
月末締めで請求を行い、
翌月支払われるのを基本とする
⑦利用規模
全宿泊施設合計で100室程度
⑧清掃等
部屋の清掃・シーツ替えは必要最小限度
⑨利用者に係る苦情等
福祉事務所が利用者に、
宿泊約款を遵守するよう指導
利用者に係る苦情等は
利用者を担当する福祉事務所が
誠実に対応
*詳細は、添付の「依頼文」及び
「別紙(利用手続き図解)」をご覧ください。
【協力申込・問合せ先】
東京都福祉保健局生活福祉部保護課
西脇課長、蓑さん
TEL 03-5320-4064
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