新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する固定資産税・都市計画税の減免
20/06/12
組合員の方から「固定資産税の減免」につきまして
お問い合わせがありましたので、
中小企業庁のホームページにより情報提供します。
1.概要
新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入が減少している
中小企業者・小規模事業者の
2021年度の固定資産税・都市計画税を
減免します。
2.減免対象
①事業用家屋及び設備等の償却資産に対する
固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
②事業用家屋に対する都市計画税
(通常、評価額の0.3%)
[事務局註]
減免対象が「建物」だけで、
「土地」は減免対象となっていないのが大問題。
特に東京の場合は、「土地」の部分が大きいので、
これを減免対象とすべく、全旅連が動いてくれています。
3.減免率
(2020年2月~10月までの
任意の連続する3ケ月間の事業収入の
対前年同期比減少率に対して)
①50%以上減少:全額
②30%以上50%未満:2分の1
適用手続き等詳細は
添付の中小企業庁のホームページをご覧ください。
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