令和2年度最低賃金額の答申について
20/10/02
令和2年度の最低賃金額の情報です。
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めるもので、全ての労働者に適用されます。
労働者の賃金額が最低賃金を下回ることのないよう、金額をご確認ください。
以下、厚生労働省のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html
(広報部:佐久間克文)
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