新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関して
20/11/05
全旅連を通して新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関しまして、連絡がありましたので、情報提供します。
下記のメール文及び添付のリーフレットをご覧ください。
令和2年11月2日
都道府県組合事務局 各位
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
拝啓 時下、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より、当連合会の活動推進につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、標記の件、観光庁と、厚生労働省より連絡がありました。資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に
雇用される労働者については、休業している間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」を設けています。 休業支援金・給付
金の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、厚生労働省に対して、一部の労者、特に日々雇用契約を結び直していたりシフト制で働く方については、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請支給に至らない方もいらっしゃるとの声が寄せられております。 こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願
いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、リーフレットを作成しました。つきましては、添付のリーフ
レットについて傘下組合員様に周知いただきたくお願い申し上げます。 敬具
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