新型コロナウィルス 労災保険給付
22/01/27
東京都労働局より労災保険給付に係る周知リーフレットが届きました。
内容をご確認ください。
<主な内容>
①感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した可能性が高い場合は労災保険給付の対象になること。
②感染後に症状が持続し、療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となること。
③労災保険給付の請求は労働者自身が行うもので、
感染経路が不明であること等により、請求書に会社からの証明が受けられない場合は、先ずは労働基準監督署に相談すること。
なお、このリーフレットは考え方や請求手続き等を掲載していますので、これまでの認定要件を変更したものではありません。
<参考>東京労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/home.html
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