旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について
宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について
「宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」ので、周知徹底する様に厚生労働省から連絡が有りました。デジタル庁に利用者から改善要望か届いているとのことですので、下記のURLから規制緩和等の内容を再度ご確認ください。
令和5年4月3日
都道府県組合事務局 各位
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
さて、標記の件、厚生労働省より以下のとおり事務連絡がありました。
旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、下記の「旅館業法に関するFAQ」(令和2年 10 月 12 日事務連絡)において、「宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とお知らせし、これを踏まえ、すでに多くの自治体において自筆を求めない運用をされていると承知しています。今般、デジタル庁から、それにも関わらず、いまだ、一部の旅館業の施設において、オンライン予約時に氏名等を記入し、チェックイン時に自筆での記載を行っているとして、改善を求める要望(下記に要望(例))が、数多く届いていると連絡がありました。宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではないことについて、宿泊者及び営業者の事務負担の軽減等の観点からも影響があると考えられます。つきましては、貴組合の傘下組合員の皆様へも、本件、周知いただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
※ 旅館業法に関するFAQ(①規制緩和についてNo.13 参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000681855.pdf
No.13の内容
Q. 宿泊者名簿は、宿泊者に実際に記載してもらっているが、ICT代替設備を導入した場合も、宿泊者に記載してもらうべきで しょうか。予約のときに得た情報を営業者が記載することで足りるでしょうか。
A. 宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。ICT代替設備を設け、予約のときに得た 情報を営業者が記載した場合は、チェックイン時に、宿泊者が誤り等ないことを確認しチェックボックスへのチェックを行う等の方法で足りると考えられます。
<デジタル庁に届いている要望(例)>
・ なぜ、ネット予約して名前も住所も分かってるはずなのに、ホテルのチェックインで再度、名前と住所を書かせるのだろうか。ホテルのスタッフはこれを毎日、延々とやっていて疑問に思わないのだろうか。
・ オンライン予約したホテルで、チェックイン時に名前、住所、電話番号を再度直筆でカードに書かせるのは一体何なのだろうか。他の主要国の宿でこのような書き入れを求められることはまずない。この手の入力は法律で求められているわけでもない。明日にも改めてほしい。
・ あるホテルに宿泊した際、オンラインで予約しましたが、フロントで記載を
求められました。フロントに自筆の記載が不要であるとしている Tweet のことを伝えましたが、
「そうですか、知りませんでした。記載お願いします。」とのことでした。まだ業界団体には伝わっていないようです
- 宿泊業技能試験センター(特定技能1号受験)について (24/08/29)
- 【関東運輸局観光企画課】令和6年台風第7号に関する警戒について (24/08/16)
- 東京都火災共済制度改定のご案内 (24/08/05)
- インバウンド対応動画について(東京都営業指導センター) (24/08/05)
- オンライン経営セミナー開催(AIG損害保険株式会社) (24/07/11)