事務所等の従業員受け受動喫煙防止対策助成金について
日本たばこ産業株式会社からのご案内
2020年4月より、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、事業者には望まない受動喫煙防止に関する取り組みが義務付けられています。
施設の種類により守るルールが異なりますが、宿泊施設においては健康増進法において「第二種施設」と位置付けられており、
「原則屋内禁煙(喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置は可能)」となっています。また、客室においてはプライベート空間と位置付けられているため、事業者の判断で喫煙・禁煙の選択が可能です。
①宿泊施設における喫煙ルールのまとめ
・客室:事業者の判断にて喫煙客室・禁煙客室の選択が可能
・ロビー:原則屋内禁煙(喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置は可能)
・事務所や従業員用の休憩スペース:原則屋内禁煙(喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置は可能)
このように、客室以外の場所においては、屋内禁煙とするか、喫煙専用室等を設置するかのどちらかとなりますが、
喫煙専用室を設置する際に必要な費用の一部を国及び東京都が助成する制度が有ります。
②東京都(中小企業振興公社)⇒主にロビー等、お客様が利用される場所で喫煙専用室を設置する際に活用可能と想定
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/jyudoukitsuen-boushitaisaku.html
③国(厚生労働省)⇒お客様が利用される場所以外に事務所や従業員用の休憩スペース等で喫煙専用室を設置する際に活用可能と想定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
以上、必要に応じ、これらの助成制度の活用をご検討頂き、たばこを吸われない方、吸われる方のどちらもが満足できる施設作りをお願いしま
す。
- 宿泊業技能試験センター(特定技能1号受験)について (24/08/29)
- 【関東運輸局観光企画課】令和6年台風第7号に関する警戒について (24/08/16)
- 東京都火災共済制度改定のご案内 (24/08/05)
- インバウンド対応動画について(東京都営業指導センター) (24/08/05)
- オンライン経営セミナー開催(AIG損害保険株式会社) (24/07/11)